地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、令和6年1月1日で11年目、高齢者、精神障がい者、知的障がい者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として、東京都行政書士会が設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ10年目&日本生命保険代理店も8年目となります!
まず、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、国の事業復活支援金の登録確認機関に決まり、6月14日で事前確認を終了致しました!
問い合わせ169名、面談76名、72名の方からお礼の電話等を頂き、一時支援金・月次支援金は、問い合わせ100名以上、面談60名、49名の方からお礼のメール&お電話を頂き、ありがとうございました!
一時支援金を受給済の方、月次支援金を受給済の方は、事前確認が不要です。
ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金又は月次支援金の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方については、事前確認が必要となります。
当事務所登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合、法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)又は、登録確認機関の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの) は、事前確認で本人確認、「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認を省略できます。
継続支援関係にない場合(一時支援金又は月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、基準月の売上に係る帳簿、基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等、基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)を追加的に提出する必要があります。
一時支援金を受給済の方、月次支援金を受給済の方は、事前確認が不要です。
ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金又は月次支援金の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方については、事前確認が必要となります。
対象者:新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
対象月2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
給付額: 上限額
個人事業者 法人年間売上高※ 1億円以下1億円超~5億円5億円超
売上高減少率▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円
申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日まで
次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時9時~18時からお選び頂き、E-mail:cygcc450@yahoo.co.jpにてご連絡を頂ければ面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた2018年11月を期間内に含むもの以降全ての確定申告書の控え
④2018年11月~2022年3月の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
それでは、よろしくお願い致します。
問い合わせ先
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640、070-9104-7032
E-mail:cygcc450@yahoo.co.jp
URL:http://takee-kizuna.com
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
JR山手線・京浜東北線・常磐線&京成電鉄&舎人ライナー日暮里駅より徒歩7分 又は、JR常磐線三河島駅より約132mで徒歩3分、京成電鉄新三河島駅より徒歩5分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線&舎人ライナー西日暮里駅より徒歩10分、JR山手線・京浜東北線鶯谷駅より徒歩10分