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一時支援金の申請期限は2021年5月31日まで&申請に必要な書類の提出期限2週間程度延長&登録確認機関での事前確認の受付期限6月11日(金) !

Posted on: 5月 19th, 2021 by
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 一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請していただくようお願い申し上げます。

 申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限2021年5月31日(月)に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。

 ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。

 なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。

 これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。

 下記(ⅱ)及び(ⅲ)(書類の提出期限延長の申込)については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。

(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。

(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動してください。

(ⅲ)申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、2021年5月31日までにお申し込みください。

 また、電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約いただき、2021年5月31日までに、同会場で「書類の提出期限延長の申込」手続を行ってください。

登録確認機関での事前確認の受付期限:6月11日(金)

面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。

お問い合わせ先

〒116−0014東京都荒川区東日暮里6−27−12

TEL/FAX: 03(3801)3640   

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp  

武江きずな行政書士事務所

行政書士 武江泰男


お陰様で日本生命保険代理店も5年目を迎えました!&緊急事態宣言影響緩和に係る一時支援金5月31日まで!

Posted on: 5月 12th, 2021 by
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 お陰様で武江きずな行政書士事務所8年目&日本生命保険代理店も5年目を迎えました。

 誠にありがとうございます。
 今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
 新型コロナウイルスの緊急事態宣言延長の為にお客様の健康・安全第1を考えまして、第7回下町花・フェス!イベント毎週土曜日終活セミナー13時~15時当事務所で開催予定を5月29日土曜日までお休みさせて頂きます。
 サロン絆も、令和3年5月12日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)の8回目の開催中止、5月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
 そして、中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
給付額
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
 そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたが、Continue reading the story "お陰様で日本生命保険代理店も5年目を迎えました!&緊急事態宣言影響緩和に係る一時支援金5月31日まで!"