当事務所は、国の月次支援金の登録確認機関ですが、その月次支援金とは、別に東京都中小企業者等月次支援給付金をご存知でしょうか?🌺
国の月次支援金(対象月毎の申請・給付)申請期間は、
7月分:令和3年8月1日〜 9月30日
8月分:令和3年9月1日〜 10月31日
登録確認機関での事前確認の受付期限は、
7月分:令和3年9月27日
8月分:令和3年10月26日
<給付対象>
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
<給付額>
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円 個人事業者等: 上限10万円 対象期間:4月~8月
そこで、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
他方で、一時支援金の受給に至っていない方は、一時支援金で利用したIDで月次支援金を申請することができず、新たにIDを発番し、当該IDで事前確認を受けた上で、「基本申請」を行なう必要がございます。
しかし、それ以外の方は、一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~18時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
東京都中小企業者等月次支援給付金は、本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。
申請受付期間
申請開始:令和3年 7月 1日(木曜日)(※)
申請期限:令和3年10月31日(日曜日)
(※)特例(新規開業、合併等)の申請開始は7月20日(火曜日)となります。
申請方法
①オンライン申請:専用ポータルサイトから申請できます。
②郵送申請:簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先にご郵送ください。(消印有効)
【宛先】〒111-8691浅草郵便局 私書箱:121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付宛
申請要件
(1)都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等であること(業種を問いません)
(2)都内に本社・本店のある酒類販売事業者であること
(3)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(4)2021年の4・5・6月における各月売上額が2019年又は2020年の同月の売上額と比べて30%以上減少していること
(5)今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
給付額
基準月の月間売上額と比較した対象月の月間売上額の減少率
50%以上減少30%以上50%未満減少
中小企業等酒類販売事業者上限20万円/月上限10万円/月
その他の事業者上限5万円/月上限10万円/月
個人事業者等酒類販売事業者上限10万円/月上限5万円/月
その他の事業者上限2.5万円/月上限5万円/月
※対象月:平成31年(令和元年)又は令和2年の同月比で、売上が30%以上減少した令和3年4・5・6月
※基準月:平成31年(令和元年)又は令和2年における対象月と同じ月
※上記の金額は月ごとの上限額です。(定額給付ではありません)
それでは、よろしくお願い致します。
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男