中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請が令和3年3月8日から始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたが、問い合わせが多い点をお答え致します。
まず、申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要です。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時を必ず下記お電話又はメールにてご連絡を頂ければ幸いです。
次に、私の既存のお客様は、①~⑤の書類の確認を省略することができますが、そうでない方は、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。