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地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は国の事業復活支援金の登録確認機関に決まり、1月27日(木)に事前確認の開始を予定しております!

Posted on: 1月 24th, 2022 by
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 まず、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、国の事業復活支援金の登録確認機関に決まりました!

 事業復活支援金は、1月27日(木)に事前確認、1月31日(月)に通常申請の開始をしております!

  地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所には、2月15日現在、問い合わせ18名、面談4名、3名の方からお礼のメール&お電話を頂きました。ありがとうございました!

 当事務所登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合、法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)又は、登録確認機関の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの) は、事前確認で本人確認、「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認

※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認

コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認を省略できます。

 継続支援関係にない場合(一時支援金又は月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、基準月の売上に係る帳簿、基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等、基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)を追加的に提出する必要があります。

 一時支援金を受給済の方、月次支援金を受給済の方は、事前確認が不要です。

 ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金又は月次支援金の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方については、事前確認が必要となります。

 対象者:新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

 対象月2021年11月~2022年3月のいずれかの月

基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

 給付額: 上限額

個人事業者 法人年間売上高※ 1億円以下1億円超~5億円5億円超

売上高減少率▲50%以上50万円 100万円150万円250万円

      ▲30%以上50%未満30万円60万円90万円150万円

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