地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所令和6年1月1日元旦で11年目の相続遺言コンサルタント業務・相続手続・遺言書方式(争族にならない為の相続人の確定・相続財産の調査・遺言書の起案及び作成指導・遺産分割協議書の作成・遺言執行手続)

Posted on: 3月 12th, 2014 by

 地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、令和6年1月1日元旦で11年目、高齢者、精神障がい者、知的障がい者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として、東京都行政書士会が設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ10年目&日本生命保険代理店も8年目となります!

・相続遺言コンサルタント業務

 相続手続きをする場合の丁寧で具体的アドバイスから、実際に、遺言書及びその後の遺産分割協議書等の作成まで、争族にならない為のそれぞれのご家庭に合った適切&きめ細かなサービスで、全て完了後のアフターケアーサービスを含めて、最後までお客様のお手伝いをさせて頂きます。

 そこで、今後の高齢化&認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえて、個人相続パックを考案させて頂きました!
 遺言書の起案及び作成指導    55,000円(税込)
 相続人の確定及び相続財産の調査 55,000円(税込)
 死亡後、遺言執行手続報酬 500万円~3000万円
 相続財産評価額の6%を基準として、その報酬の最低額は、
 550,000円(税込)
 契約時、合計110,000円(税込)+遺言公正証書手数料(証人1人のみ10,000円(税込)を含む)+戸籍謄本等収集経費+交通費又は通信費で可能となります!
 さらに、東京都荒川区東日暮里・西日暮里・三河島・新三河島・荒川・町屋・尾久・南千住にお住まいの方は、地元荒川区日暮里の武江きずな行政書士事務所では、例えば、見守り契約 月2,750円(税込み)~委任契約 月5,500円(税込み)~任意後見契約 月33,000円(税込み)~おひとりの方には、死後事務委任契約 200,000円(税抜き)~契約内容及びお客様の資産等に応じてご契約頂けますので、ご相談頂ければ幸いです!

第9回 下町花*フェス! 武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店日暮里エリア地図

第9回 下町花*フェス! 武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店日暮里エリア紹介文

第8回あらかわ緑・花大賞で西川荒川区長&特別区会長にお会い&受賞して、漫画「カバチタレ!」で世に知らしめた田島先生のサイン会

相続手続

 事前の予防法務として、争族(相続)対策が必要(遺言書の作成・付言事項・遺留分制限・遺言執行者・エンデングノートの作成等)=街の法律家行政書士の活用で上記の事前準備しておかないと下記のようにかなり複雑な手続きがありますので、10ヶ月後の相続税申告・納付は、あっと言う間に到来してしまいます!

 そこで、備えあれば憂いなしですから万が一の残されたご家族の方のお守りと思い、お元気なうちに是非武江泰男の銀行での14年半の経験&信用に基づいて、一期一会の精神で、お客様とのきずなを深めていくことで、ご家族の方との絆を築き上げていくお手伝いをさせて頂ければ幸いです
特に、1.子供がいない方(おひとりさまの方)2.先妻の子と後妻がいる方3.内縁の妻がいる方4.相続人が多数いる方5.寄付したい方6.事業承継したい方7.障害者の子との親なき後又は介護の問題がある方8.ペットを残すことがご心配の方等は、遺言が必要です!
  そこで、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店では、相続遺言・事業承継のご相談については、☎・FAX:03(3801)3640、070-9104-7032では、営業時間外&土日祝日につきましては、留守番電話等で、お名前・ご連絡先(メールアドレス又は電話番号)・ご用件等を必ず入れて頂ければ、確認の取れ次第ご連絡させて頂きますので、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!  
 さらに、メール:cygcc450@yahoo.co.jpでは、営業時間外&土日祝日24時間受付中ですので、ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い致します!   従って、武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店では、ご相談については、常にお客様目線かつ変化に対応して、初回相談料1時間まで無料となりますが、それ以降の相談料は、トータルサポート業務を除き5,500円(税込)を頂きます! 
 ご不明な点等は、是非ご確認下さい! (交通費は、自転車でお伺いの場合を除き別途実費を頂きます。)  
最後に、是非一度地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店にご相談されることをお勧め致します!
 また、国も遺言に基づいて遺産相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる遺言控除の新設を検討中ですから、思い立ったが吉日で遺言書の作成をご検討頂ければ幸いです!
事後に被相続人の死亡(相続開始)葬儀準備
7日以内 死亡届提出(戸籍法86条) 葬儀費用の領収書等整理・遺言書の有無確認(家庭裁判所検認必要(民法1004条)(公正証書遺言を除く))
2ヶ月目 専門家の選択 相続人確定(法定相続人有り=特別受益・寄与分 法定相続人無=相続財産管理人・特別縁故者)相続財産の確定・債務の概略調査
3ヶ月以内 相続放棄又は限定承認を家庭裁判所に申述(民法915条)
4ヶ月以内 所得税申告・納付 準確定申告
8ヶ月目 遺産分割協議書の作成(相続財産・債務調査・相続財産評価・遺産分割協議)
10ヶ月以内 相続税申告・納付 金融機関の名義変更・遺産分配(現物・換価・代償)

遺言信託と後見制度支援信託

 遺言信託は、遺言の方式による信託(信託法3条2号)で、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言でも可能であり、遺言の効力を発生後直ちに受益者への支援が必要になるので、委託者の死後、迅速かつ確実に信託設定手続きが必要になる。
  遺言代用信託は、委託者の死亡により受益権を取得する旨の定めのある信託(信託法90条)を言う。
 受益者連続信託は、受益者の死亡により受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託(信託法91条)を言い、信託設定時から30年経過時以後に現存する受益者が死亡するまで、又は受益権が消滅するまでの間のみ有効となる。
 後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を信託銀行等に信託する仕組みで、成年後見&未成年後見に利用できる。
 信託財産は、金銭に限られ、預金保険制度の保護対象で元本保証されますが、専門職後見人&信託銀行等に対する報酬が必要となります。
 管理財産額              月額
 1,000万円以下          2万円
 1,000万円〜5,000万円以下  3万〜4万円
 5,000万円超           5万〜6万円

 遺言書方式

 自筆証書遺言    秘密証書遺言   公正証書遺言
証人又は立会人 不要 公証人・証人2人 2人以上
費用 特になし 公証人手数料    公証人手数料
   (11,000円)(16,000円〜)
        証人依頼代     証人依頼代
検認 *不要    必要     不要
保管 *確実   確実   確実
秘密 保てる  保てる    漏れる心配有り
無効等無効等有り得る・書き落とし有り得る・特になし
 公正証書作成手数料(遺言手数料は、合計価格が1億円までは、11,000円加算された金額になります!)
目的の価格     手数料
100万円まで   5,000円
200万円まで   7,000円
500万円まで  11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで    43,000円
これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに、次の金額が加算されます!
3億円まで      13,000円
10億円まで     11,000円
10億円を超えるもの 8,000円
正本、謄本の交付手数料は、1枚250円
 地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店では、公正証書遺言又は、民法改正により2020年7月10日から法務局で*保管可能&*検認不要となった自筆証書遺言お客様のご意思で作成のお手伝いをさせて頂きます!
 何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
TEL・FAX:03-3801-3640、070-9104-7032
E-mail:cygcc450@yahoo.co.jpでは、営業時間外&土日祝日24時間受付中です!