国の月次支援金とは、別途の東京都中小企業者等月次支援給付金令和3年7・8・9月分の申請開始が令和3年9月1日(7・8月分)、令和3年10月15日(9月分)、申請期限が令和4年1月14日(7・8月分)、令和4年 1月31日(9月分)となりました!
東京都中小企業者等月次支援給付金は、本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。
申請開始:令和3年9月1日(7・8月分)、令和3年10月15日(9月分)、申請期限:令和4年1月14日(7・8月分)、令和4年 1月31日(9月分)が国と別途です。
対象月:令和元年又は令和2年の同月比で、売上が30%以上減少したその他の事業者 、売上が15%以上減少した酒類販売事業者 令和3年7・8・9月
申請方法
①オンライン申請:専用ポータルサイトから申請できます。
②郵送申請:簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先にご郵送ください。(消印有効)
【宛先】〒111-8691 浅草郵便局 私書箱:121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付宛
申請要件
①平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
②今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
③緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
④確認書の内容に同意し、同様式を提出したこと
⑤申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
⑥酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
支給額
国の月次支援金に加算して支給
3-①【月間売上減少率が 90%以上の場合】
1 対象月の月間売上減少額 ― 国の月次支援金の給付額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※) 60 万円/月
その他の事業者 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※) 30 万円/月
その他の事業者 5 万円/月
3-②【月間売上減少率が 70%以上 90%未満の場合】
1 対象月の月間売上減少額 ― 国の月次支援金の給付額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※) 40 万円/月
その他の事業者 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※) 20 万円/月
その他の事業者 5 万円/月
3-③【月間売上減少率が 50%以上 70%未満の場合】
1 対象月の月間売上減少額 ― 国の月次支援金の給付額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※) 20 万円/月
その他の事業者 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※) 10 万円/月
その他の事業者 5 万円/月
3-① 3-② 3-③ ひと月あたり1か2のうちいずれか少ない金額を支給
国の対象外を都独自に支給
3-①【月間売上減少率が 30%以上 50%未満の場合】
1 対象月の月間売上減少額
2 支給上限額
中小企業等 (業種は問いません) 10 万円/月
個人事業者等 (業種は問いません) 5 万円/月
3-②【月間売上減少率が2ヶ月連続で 30%以上の場合(※1)】
1 対象月の月間売上減少額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※2) 20 万円/月
その他事業者 15 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※2) 10 万円/月
その他事業者 7.5 万円/月
3-③【月間売上減少率が2ヶ月連続で 15%以上の場合(※3)】
1 対象月の月間売上減少額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※2) 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※2) 5 万円/月
3-① 3-② 3-③ ひと月あたり1か2のうちいずれか少ない金額を支給
※1 令和3年の対象月は、月間売上減少率が 30%以上 50%未満となることが必要となり、また対象月のみ
が支給対象となります。
※2 申請日時点で有効な酒税法第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている者
※3 令和3年の対象月は、月間売上減少率が 15%以上 30%未満となることが必要となり、また対象月のみが支給対象となります
※月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
※売上減少率70%以上の酒類販売事業者の4~6月分の支援金額は、都独自の支援として、法人40万円、個人20万円を遡及適用
それでは、よろしくお願い致します。
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
国の月次支援金8月分登録確認機関事前確認受付期限今日10月26日申請期限締切10月31日です!
国の月次支援金8月分登録確認機関事前確認受付期限今日10月26日申請期限締切10月31日になります!
ご準備されている方は、登録確認機関事前確認は、今日10月26日が受付期限となりますので、ご注意頂ければ幸いです!
そこで、当事務所は、月次支援金の登録確認機関で、19時まで受付させて頂きます!
月次支援金(対象月毎の申請・給付)申請期間は、
9月分:2021年10月1日〜11月30日
10月分:2021年11月1日〜2022年1月7日
登録確認機関での事前確認の受付期限は、
9月分:2021年11月25日
10月分:2021年12月28日
次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時9時~18時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
それでは、よろしくお願い致します。
問い合わせ先
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
11月10日(水)10時30分~11時30分サロン絆8回目第8回下町花フェスイベントを東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)で1年9か月ぶりに再開させて頂きます!
11月10日(水)10時30分~11時30分サロン絆8回目第8回下町花フェスイベントを東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)で1年9か月ぶりに再開させて頂きます。
東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が代表世話人として運営させて頂きます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のために人数を縮小して行い、定員10名で実施致します。
来場時には以下のご協力をお願いします。
マスクの着用をお願いします。
飲み物はご持参ください。
体調の悪い方は参加をお控えください。
サロン絆は、毎月第2水曜日10時30分~11時30分第8回下町花フェス期間中開催予定です。
従って、イベントにご参加のお客様には、スタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。
それでは、よろしくお願い致します。
お問い合わせ先
〒116-0014東京都荒川区東日暮里6ー27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
武江きずな行政書士事務所 行政書士&代表世話人 武江泰男
平日9時~19時 土日祝日9時~17時(要予約)
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
URL:http://takee-kizuna.com
JR山手線・京浜東北線・常磐線&京成電鉄&舎人ライナー日暮里駅より徒歩7分 又は、JR常磐線三河島駅より約132mで徒歩3分、京成電鉄新三河島駅より徒歩5分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線&舎人ライナー西日暮里駅より徒歩10分、JR山手線・京浜東北線鶯谷駅より徒歩10分
荒川区社会福祉協議会地域コーディネーター03(3802)3338にお問い合わせ下さい!
主催 東日暮里六丁目町会
日暮里地区民生委員児童委員協議会
(公)成年後見支援センターヒルフェ荒川地区
東日暮里地域包括支援センター
東日暮里高齢者みまもりステーション
荒川区社会福祉協議会
10月30日(土)13時~15時終活セミナー第8回下町花フェスイベント&箱根間往復大学駅伝予選会で母校拓殖大学は、あと55秒足りず11位!
第98回 東京箱根間往復大学駅伝予選会で母校拓殖大学は、5Kmの23位から追い上げましたが、あと55秒足りず11位でした!
しかし、「神様は、試練を乗り越えられる者のみに試練を与える!」ので、来年こそは、1人1人があと55秒の試練を忘れずに乗り越えて下さい!
木枯し1号の吹く中でお疲れ様でした。
10月30日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。
まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。
次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。
最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーを無料でご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。
従って、イベントにご参加のお客様には、スタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。
それでは、よろしくお願い致します。
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
令和3年10月23日(土)13時~15時終活セミナー第8回下町花フェスイベント当事務所で開催!
10月23日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。
まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。
次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。
最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーを無料でご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。
従って、イベントにご参加のお客様には、スタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。
それでは、よろしくお願い致します。
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
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武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
国の月次支援金8月分登録確認機関事前確認受付期限10月26日申請期限締切10月31日になります!
国の月次支援金8月分登録確認機関事前確認受付期限10月26日申請期限締切10月31日になります!
ご準備されている方は、登録確認機関事前確認は、10月26日が受付期限となりますので、ご注意頂ければ幸いです!
そこで、当事務所は、月次支援金の登録確認機関で、19時まで受付させて頂きます!
月次支援金(対象月毎の申請・給付)申請期間は、
8月分 :令和3年9月1日〜 10月31日
登録確認機関での事前確認の受付期限は、
8月分:令和3年10月26日
次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時9時~18時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
それでは、よろしくお願い致します。
問い合わせ先
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武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
令和3年10月16日(土)13時~15時終活セミナー第8回下町花フェスイベント当事務所で開催!
令和3年10月16日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。
まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。
次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。
最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーでご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。
従って、イベントにご参加のお客様には、スタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。
それでは、よろしくお願い致します。
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
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行政書士 武江泰男
令和3年10月9日(土)13時~15時終活セミナー第8回下町花フェスイベント当事務所で開催致します!
令和3年10月9日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。
まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。
次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。
最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーでご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。