東京都荒川区日暮里・西日暮里・三河島・荒川・町屋・尾久・南千住・鶯谷・上野・浅草・北千住・王子・茗荷谷・神田・錦糸町・小岩・池袋・金町の武江きずな行政書士事務所では、平成29年4月6日より日本生命保険代理店開設開業で相続対策の為の生命保険活用も可能となり、全てご相談は無料となり、ご予約頂ければ日本生命保険の女性職員もご相談をお受け致します!

Posted on: 4月 7th, 2017 by
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 東京都荒川区日暮里・西日暮里・三河島・荒川・町屋・尾久・南千住・鶯谷・上野・浅草・北千住・王子・茗荷谷・神田・錦糸町・小岩・池袋・金町の武江きずな行政書士事務所では、平成29年4月6日より日本生命保険代理店開設開業で相続対策の為の生命保険活用も可能となり、全てご相談は無料となり、ご予約頂ければ日本生命保険の女性職員もご相談をお受け致します!

 何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男

TEL・FAX:03-3801-3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp又はinfo@takee-kizuna.comでは、コンビニのように営業時間外&土日祝日24時間受付中です!

 


東京都荒川区荒川・町屋・尾久・南千住・日暮里・西日暮里・三河島・新三河島・鶯谷・上野・浅草・北千住・王子・茗荷谷・神田の武江きずな行政書士事務所の昨年第8回あらかわ緑・花大賞受賞したゴーヤー&朝顔&千成ひょうたんの緑のカーテンの写真が荒川区が花と緑のガイドブックのリーフレットを作成&荒川区役所窓口等で無料配布となる予定です!

Posted on: 3月 26th, 2017 by
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 平成29年3月24日に荒川区防災都市づくり部道路公園課緑化推進係から荒川区花と緑のガイドブックの作成にあたり昨年第8回あらかわ緑・花大賞受賞者東京都荒川区荒川・町屋・尾久・南千住・日暮里・西日暮里・三河島・新三河島・鶯谷・上野・浅草・北千住・王子・茗荷谷・神田の武江きずな行政書士事務所の受賞したゴーヤー&朝顔&千成ひょうたんの緑のカーテンの写真を掲載して良いか?のアンケートが来ていました!

 そこで、受賞したゴーヤー&朝顔&千成ひょうたんの緑のカーテンの写真はそのままで、氏名武江きずな行政書士事務所代表武江泰男及び東日暮里6-27-12に修正して頂く事で郵送しましたので、そのリーフレットの作成&荒川区役所窓口等で無料配布となる予定です!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
TEL・FAX:03-3801-3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp又はinfo@takee-kizuna.com


3月17日から東京都荒川区荒川・町屋・尾久・南千住・日暮里・西日暮里・三河島・新三河島・鶯谷・上野・北千住・王子・茗荷谷・神田の武江きずな行政書士事務所では、エコの一環で春の緑&花のカーテンとして、マガレット&パンジー&ブロッコリーの黄色の花が咲いています!

Posted on: 3月 18th, 2017 by
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  3月17日から東京都荒川区荒川・町屋・尾久・南千住・日暮里・西日暮里・三河島・新三河島・鶯谷・上野・北千住・王子・茗荷谷・神田の武江きずな行政書士事務所では、エコの一環で春の緑&花のカーテンとして、マ-ガレット&パンジー&ブロッコリーの黄色の花が咲いています!
  従って、是非武江きずな行政書士事務所は営業しますので、3連休にお越し頂きご覧頂ければ幸いです!
 武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
TEL・FAX:03-3801-3640
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日暮里・西日暮里・三河島・荒川・町屋・尾久・南千住・鶯谷・上野・北千住・王子・茗荷谷・神田の行政書士のコンビニ化を目指す武江きずな行政書士事務所では、電子定款認証システムを導入しておりますので、収入印紙4万円分の節約が出来ます!

Posted on: 2月 18th, 2017 by
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 日暮里・西日暮里・三河島・荒川・町屋・尾久・南千住・鶯谷・上野・北千住・王子・茗荷谷・神田の行政書士のコンビニ化を目指す武江きずな行政書士事務所では、電子定款認証システムを導入しておりますので、収入印紙4万円分の節約が出来ます! 

 さらに、会社設立の前段階の資金繰り時のご相談から14年半の銀行員としての経験及び信用・実績及び人脈等に基づいた事業計画のアドバイス及び経営コンサルタント、その後の後継者不足にならない為の知的資産経営&事業承継&廃業に至るまで、お客様のお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
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東京都荒川区日暮里・西日暮里・三河島・新三河島・荒川・町屋・尾久・南千住・鶯谷・上野・浅草・北千住・王子・茗荷谷・神田の武江きずな行政書士事務所では、2月5日は朝からエコの一環で冬の緑のカーテンとして昨年10月から育てて来たカリフラワー2つ&ブロッコリー3つ収穫して&写真5枚を撮り、FB&グーグル+に公開致しました!

Posted on: 2月 6th, 2017 by
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 東京都荒川区日暮里・西日暮里・三河島・新三河島・荒川・町屋・尾久・南千住・鶯谷・上野・浅草・北千住・王子・茗荷谷・神田の武江きずな行政書士事務所では、2月5日は朝からエコの一環で冬の緑のカーテンとして昨年10月から育てて来たカリフラワー2つ&ブロッコリー3つ収穫して&写真5枚を撮り、FB&グーグル+に公開致しましたので、是非ご覧下さい!
従って、新鮮なうちに夕食で調理して頂きましたが、とてもおいしかったです!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
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第8回あらかわ緑・花大賞緑のカーテン部門で武江きずな行政書士事務所の武江泰男(東日暮里6丁目)が表彰された内容が2017年1月21日号の区報3ページ1番下に大きく掲載されています!

Posted on: 1月 21st, 2017 by
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   第8回あらかわ緑・花大賞緑のカーテン部門で武江きずな行政書士事務所の武江泰男(東日暮里6丁目)が表彰された内容が2017年1月21日号の区報3ページ1番下に大きく掲載されていますので、荒川区の方はそちらを是非ご覧頂き、その他の方はFB&グーグル+に公開致しましたので、ご覧頂ければ幸いです!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
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第8回あらかわ緑・花大賞緑のカーテン部門の大賞で武江きずな行政書士事務所の武江泰男が個人事業主で唯一1人西川太一郎荒川区長から表彰の写真が2枚昨日荒川区道路公園課緑化推進係より届きました!

Posted on: 1月 14th, 2017 by
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  12月22日第8回あらかわ緑・花大賞が14時〜15時30分にサンパール荒川 で表彰式が行われ、緑のカーテン部門の大賞で武江きずな行政書士事務所の武江泰男が個人事業主で唯一1人西川太一郎荒川区長から表彰&区内共通お買い物券&大賞プレートを頂き&握手&記念撮影をさせて頂きましたその時の写真が2枚昨日荒川区道路公園課緑化推進係より届きましたので、冬ヴァージョンのエコの一環のカリフラワー&ブロッコリーの苗がもうすぐ収穫を迎えようとしておりますから、公開いたします!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
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謹賀新年

Posted on: 1月 4th, 2017 by
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 謹賀新年
昨年中はいろいろお世話になりありがとうございました。
今年もよろしくお願い申し上げます。
平成29年元旦
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
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12月22日第8回あらかわ緑・花大賞が14時〜15時30分にサンパール荒川 で表彰式が行われ、緑のカーテン部門の大賞で武江きずな行政書士事務所の武江泰男が個人事業主で唯一1人西川太一郎荒川区長から表彰&区内共通お買い物券&大賞プレートを頂き&握手&記念撮影をさせて頂きました!

Posted on: 12月 24th, 2016 by
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 12月22日第8回あらかわ緑・花大賞が14時〜15時30分にサンパール荒川 で表彰式が行われ、緑のカーテン部門の大賞で武江きずな行政書士事務所の武江泰男が個人事業主で唯一1人他2人、一般部門3人&2組、街なか花壇部門3組で西川太一郎荒川区長から表彰&区内共通お買い物券&大賞プレートを頂き&握手&記念撮影をさせて頂きました!
さらに、集合写真後、テーィパーティの前に西川太一郎荒川区長と名刺交換&面談をさせて頂き、テーィパーティでは、スピーチをさせて頂きました。
最後に、山形課長に名刺交換&面談をさせて頂き、後日、荒川区社会福祉協議会を通せば公益社団法人成年後見支援センターヒルフェのパンフレット&リフレットを区役所&図書館で置いてもらえるかもしれない所まで持って行けました!
従って、私としては、有意義な時間でしたが、土を配合した父&アドバイスをしてくれたラジオ体操参加者の方&顧問契約によるトータルサポート業務のお客様にこの場を借りて御礼申し上げます!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
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ヒルフェの第4回更新研修&民法一部改正について!

Posted on: 12月 7th, 2016 by
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  12月6日のヒルフェの第4回更新研修は、専門職後見人と身上監護第3版(上村泰著)の①立法担当者による身上監護に関する職務範囲②利用者の客観的福祉をめざす身上配慮義務と利用者の主観的福祉の実現をめざす本人意思尊重義務とのバランスの具体的ケース③長谷川式簡易知能評価スケール 村田光男弁護士・社会福祉士の講演を勉強致しました!

次に、平成28年10月13日民法の一部改正の施行についてで、成年後見人による郵便物等の管理)

第860条の2 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2 前項に規定する嘱託の期間は、6か月を超えることができない。

3 家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後事情に変更が生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項に規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

4 成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

第860条の3 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いてみることができる。

2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項に規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。

成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

第873条の2 成年後見人は、成年被後見人死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)となっています。

 ゆえに、私は、日本において高齢化社会が加速しておりますので、成年後見人制度の利用が促進されると思いますから、是非成年後見人制度について、 平成27年4月1日から荒川区では唯一の家庭裁判所に提出の 東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの後見人等候補者名簿登載者である行政書士武江泰男にご質問等ございましたらお気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!

武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
TEL・FAX:03-3801-3640
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