東京都中小企業者等月次支援給付金は、本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。
申請開始:令和3年9月1日(7・8月分)、令和3年10月15日(9月分)、申請期限:令和4年1月14日(7・8月分)、令和4年 1月31日(9月分)が国と別途です。
対象月:令和元年又は令和2年の同月比で、売上が30%以上減少したその他の事業者 、売上が15%以上減少した酒類販売事業者 令和3年7・8・9月
申請方法
①オンライン申請:専用ポータルサイトから申請できます。
②郵送申請:簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先にご郵送ください。(消印有効)
【宛先】〒111-8691 浅草郵便局 私書箱:121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付宛
申請要件
①平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
②今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
③緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
④確認書の内容に同意し、同様式を提出したこと
⑤申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
⑥酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
支給額
国の月次支援金に加算して支給
3-①【月間売上減少率が 90%以上の場合】
1 対象月の月間売上減少額 ― 国の月次支援金の給付額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※) 60 万円/月
その他の事業者 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※) 30 万円/月
その他の事業者 5 万円/月
3-②【月間売上減少率が 70%以上 90%未満の場合】
1 対象月の月間売上減少額 ― 国の月次支援金の給付額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※) 40 万円/月
その他の事業者 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※) 20 万円/月
その他の事業者 5 万円/月
3-③【月間売上減少率が 50%以上 70%未満の場合】
1 対象月の月間売上減少額 ― 国の月次支援金の給付額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※) 20 万円/月
その他の事業者 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※) 10 万円/月
その他の事業者 5 万円/月
3-① 3-② 3-③ ひと月あたり1か2のうちいずれか少ない金額を支給
国の対象外を都独自に支給
3-①【月間売上減少率が 30%以上 50%未満の場合】
1 対象月の月間売上減少額
2 支給上限額
中小企業等 (業種は問いません) 10 万円/月
個人事業者等 (業種は問いません) 5 万円/月
3-②【月間売上減少率が2ヶ月連続で 30%以上の場合(※1)】
1 対象月の月間売上減少額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※2) 20 万円/月
その他事業者 15 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※2) 10 万円/月
その他事業者 7.5 万円/月
3-③【月間売上減少率が2ヶ月連続で 15%以上の場合(※3)】
1 対象月の月間売上減少額
2 支給上限額
中小企業等 酒類販売事業者(※2) 10 万円/月
個人事業者等 酒類販売事業者(※2) 5 万円/月
3-① 3-② 3-③ ひと月あたり1か2のうちいずれか少ない金額を支給
※1 令和3年の対象月は、月間売上減少率が 30%以上 50%未満となることが必要となり、また対象月のみ
が支給対象となります。
※2 申請日時点で有効な酒税法第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている者
※3 令和3年の対象月は、月間売上減少率が 15%以上 30%未満となることが必要となり、また対象月のみが支給対象となります
※月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
※売上減少率70%以上の酒類販売事業者の4~6月分の支援金額は、都独自の支援として、法人40万円、個人20万円を遡及適用
それでは、よろしくお願い致します。
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
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武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男