令和3年10月16日(土)13時~15時終活セミナー第8回下町花フェスイベント当事務所で開催!

Posted on: 10月 9th, 2021 by
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 令和3年10月16日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。

 まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。

 次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。

 最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーでご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。

 従って、イベントにご参加のお客様には、スタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。

 それでは、よろしくお願い致します。

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

TEL・FAX:03(3801)3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

武江きずな行政書士事務所 

行政書士 武江泰男


令和3年10月9日(土)13時~15時終活セミナー第8回下町花フェスイベント当事務所で開催致します!

Posted on: 10月 7th, 2021 by
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 令和3年10月9日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。

 まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。
 次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。
 最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーでご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。

 従って、イベントにご参加のお客様には、スタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。

  それでは、よろしくお願い致します。

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

TEL・FAX:03(3801)3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

武江きずな行政書士事務所 

行政書士 武江泰男


10月1日から来年5月15日まで荒川区後援の荒川区、北区、台東区、足立区の下町の参加店163店舗+観光スポット3ヶ所を巡るスタンプラリーの第8回下町花*フェス!の開催が始まりました!

Posted on: 10月 1st, 2021 by
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 今日は、あいにくの台風となりましたが、緊急事態宣言も解除された10月1日から来年5月15日まで荒川区後援第8回下町花*フェス!の開催が始まりました!
荒川区、北区、台東区、足立区の下町の参加店163店舗+観光スポット3ヶ所を巡るスタンプラリーでグループホーム、デイサービス、ふれあい館等福祉施設も含まれ、当事務所もヒルフェのフラッグ&ポスター等を掲示して5年連続日暮里エリア地域代表として参加しております!
どうぞお越し頂ければ幸いです!
日暮里エリアは、武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店 、理容ナメカワ、日暮里前田酒店、空とぶアルマジロ商店、越後屋青果店、手作り工房・エンジェルキッス、あらかわ冒険遊び場の会、谷中たこ坊、メガネの小池 、ゆうじろう整骨院、協力店のHappyGOD&HappyQueenの11店舗が参加です!
当事務所のイベントスケジュールは、第8回下町花フェス期間中営業時間平日9:00~19:00土日祝9:00~17:00(要予約)下記イベントにご参加のお客様には、ゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます!
12月28日~1月3日休業予定
10月2日から今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、遺言&エンディングノートの書き方&成年後見等の終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナー毎週土曜日13時~15時当事務所&カフェ「結」第3火曜日13:30~15:30第8回下町花フェス期間中開催予定!
サロン絆毎月第2水曜日10:30~11:30東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)&オレンジカフェみんなの茶の間第4水曜日11:00~13:00等イベントは、新型コロナウイルスの感染症を予防するために高齢者の方の健康を第1に考えて、しばらくお休み中!のようにイベント実施の継続検討して参ります!
さらに、当事務所では、それらの情報につきましては、Facebook Yasuo Takee&ホームページhttp://takee-kizuna.com、Facebook(お客様向け)の公開グループ「みんなの下町花フェス!」、hanafes.net、インスタグラムを活用します。
サロン絆については、荒川区社会福祉協議会地域コーディネーター03(3802)3338にお問い合わせ下さい。

それでは、よろしくお願い致します。

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 
武江きずな行政書士事務所 
行政書士 武江泰男 


国の月次支援金7月分登録確認機関事前確認受付期限9月27日申請期限 9月30日締切になります!

Posted on: 9月 20th, 2021 by
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 国の月次支援金7月分登録確認機関事前確認受付期限9月27日申請期限 9月30日締切になります!

 ご準備されている方は、登録確認機関事前確認は、9月27日が受付期限となりますので、ご注意頂ければ幸いです!
 そこで、当事務所は、月次支援金の登録確認機関で、19時まで受付させて頂きます!
月次支援金(対象月毎の申請・給付)申請期間は、
7月分   :令和3年8月1日〜 9月30日
8月分   :令和3年9月1日〜 10月31日
登録確認機関での事前確認の受付期限は、
7月分:令和3年9月27日
8月分:令和3年10月26日
 次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
 面談時中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
 そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時9時~18時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

それでは、よろしくお願い致します。

問い合わせ先

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

TEL・FAX:03(3801)3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

武江きずな行政書士事務所 

行政書士 武江泰男


武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店緑のカーテン&第8回下町花フェス!スタンプブック!

Posted on: 9月 11th, 2021 by
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 武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店では、今年もエコの一環の朝顔&ふうせんかずらの手作りの緑のカーテン小さな白い朝顔が30個以上も咲き満開となりました!🌺

 新型コロナウイルスもまだ油断の許さない状況となっています!🤔
 しかし、緑のカーテン小さな朝顔ふうせんかずらが、少しでも皆様の心の癒しとなれば幸いです!😀
 さらに、第8回 下町花*フェス! 後援 荒川区今年も2021年 10月1日(金)~2022年5月15日(日)の開催が決定致しました!🌺
 従って、9月8日からスタンプブックを当事務所の立て看板に設置致しました!😀
 ゆえに、日暮里エリアは、武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店 、理容ナメカワ、日暮里前田酒店、空とぶアルマジロ商店、越後屋青果店、手作り工房・エンジェルキッス、あらかわ冒険遊び場の会、谷中たこ坊、メガネの小池 、ゆうじろう整骨院スタンプブックを順次設置して参ります!ので、ご覧頂ければ幸いです!🍀
 それでは、よろしくお願い致します。

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

TEL・FAX:03(3801)3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

武江きずな行政書士事務所 

行政書士 武江泰男


国の月次支援金とは、別に東京都中小企業者等月次支援給付金をご存知でしょうか?

Posted on: 8月 20th, 2021 by
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 当事務所は、国の月次支援金の登録確認機関ですが、その月次支援金とは、別に東京都中小企業者等月次支援給付金をご存知でしょうか?🌺

 国の月次支援金(対象月毎の申請・給付)申請期間は、

7月分:令和3年8月1日〜 9月30日
8月分:令和3年9月1日〜 10月31日
登録確認機関での事前確認の受付期限は、
7月分:令和3年9月27日
8月分:令和3年10月26日
<給付対象>
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
<給付額>
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円 個人事業者等: 上限10万円 対象期間:4月~8月
 そこで、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
 他方で、一時支援金の受給に至っていない方は、一時支援金で利用したIDで月次支援金を申請することができず、新たにIDを発番し、当該IDで事前確認を受けた上で、「基本申請」を行なう必要がございます。
 しかし、それ以外の方は、一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
 次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
 面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
 そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~18時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

 東京都中小企業者等月次支援給付金は、本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。

申請受付期間

申請開始:令和3年 7月 1日(木曜日)(※)

申請期限:令和3年10月31日(日曜日)

(※)特例(新規開業、合併等)の申請開始は7月20日(火曜日)となります。

申請方法

①オンライン申請:専用ポータルサイトから申請できます。

②郵送申請:簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先にご郵送ください。(消印有効)

【宛先】〒111-8691浅草郵便局 私書箱:121号

東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付宛

申請要件

(1)都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等であること(業種を問いません)

(2)都内に本社・本店のある酒類販売事業者であること

(3)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

(4)2021年の4・5・6月における各月売上額が2019年又は2020年の同月の売上額と比べて30%以上減少していること

(5)今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること

給付額

基準月の月間売上額と比較した対象月の月間売上額の減少率

     50%以上減少30%以上50%未満減少

中小企業等酒類販売事業者上限20万円/月上限10万円/月

     その他の事業者上限5万円/月上限10万円/月

個人事業者等酒類販売事業者上限10万円/月上限5万円/月

      その他の事業者上限2.5万円/月上限5万円/月

※対象月:平成31年(令和元年)又は令和2年の同月比で、売上が30%以上減少した令和3年4・5・6月

※基準月:平成31年(令和元年)又は令和2年における対象月と同じ月

※上記の金額は月ごとの上限額です。(定額給付ではありません)

それでは、よろしくお願い致します。

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

TEL・FAX:03(3801)3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

武江きずな行政書士事務所 

行政書士 武江泰男


月次支援金6月分登録確認機関事前確認受付期限8月26日申請期限8月31日締切になります!

Posted on: 8月 16th, 2021 by
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 月次支援金6月分登録確認機関事前確認受付期限8月26日申請期限8月31日締切になります!
 ご準備されている方は、登録確認機関事前確認は、8月26日が受付期限となりますので、ご注意頂ければ幸いです!
 そこで、当事務所は、月次支援金の登録確認機関で、19時まで受付させて頂きます!
月次支援金(対象月毎の申請・給付)申請期間は、
6月分  :令和3年7月1日〜 8月31日締切間近
7月分   :令和3年8月1日〜 9月30日
8月分   :令和3年9月1日〜 10月31日
登録確認機関での事前確認の受付期限は、
6月分:令和3年8月26日締切
7月分:令和3年9月27日
8月分:令和3年10月26日

それでは、よろしくお願い致します。

 〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

 TEL・FAX:03(3801)3640

 E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

 武江きずな行政書士事務所 

 行政書士 武江泰男


月次支援金4月分/5月分登録確認機関事前確認受付期限8月10日申請期限8月15日締切間近になりました!

Posted on: 8月 10th, 2021 by
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 月次支援金4月分/5月分登録確認機関事前確認受付期限8月10日申請期限8月15日締切間近になりました!😱

 ご準備されている方は、登録確認機関事前確認は、今日8月10日が受付期限となりますので、ご注意頂ければ幸いです!🍀
 そこで、当事務所は、月次支援金の登録確認機関で、今日19時まで受付させて頂きます!🌺
 それでは、よろしくお願い致します。
 
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
 
TEL・FAX:03(3801)3640
 
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 
 
武江きずな行政書士事務所 
 

行政書士 武江泰男


中小法人・個人事業者の為の月次支援金4月分~8月分申請期間及び登録確認機関事前確認の受付期限!

Posted on: 7月 26th, 2021 by
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 中小企業庁では、月次支援金(対象月毎の申請・給付)が始まっております。

 申請受付開始日:6月16日(水) ※事前確認の受付開始日も同日
 なお、特例の申請受付は、6月30日(水)より開始でセンター扱いとなります。
 申請期間は、4月分/5月分:令和3年6月16日~ 8月15日締切
       6月分   :令和3年7月1日〜 8月31日締切間近
       7月分   :令和3年8月1日〜 9月30日
       8月分   :令和3年9月1日〜 10月31日
 登録確認機関での事前確認の受付期限
4月分/5月分:令和3年8月10日締切
6月分:令和3年8月26日締切
7月分:令和3年9月27日
8月分:令和3年10月26日 
 <給付対象>
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
<給付額>
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円 個人事業者等: 上限10万円 対象期間:4月~8月
 そこで、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
 他方で、一時支援金の受給に至っていない方は、一時支援金で利用したIDで月次支援金を申請することができず、新たにIDを発番し、当該IDで事前確認を受けた上で、「基本申請」を行なう必要がございます。
 しかし、それ以外の方は、一時支援金と同様に月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
 当事務所は、月次支援金の登録確認機関となりました。
 次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
 面談時中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
 そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~15時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
 それでは、よろしくお願い致します。

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

TEL・FAX:03(3801)3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

武江きずな行政書士事務所 

行政書士 武江泰男


花フェスイベント終活セミナー・サロン絆8月21日までお休み&緊急事態宣言措置等に伴う月次支援金!

Posted on: 7月 12th, 2021 by
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 新型コロナウイルスの緊急事態宣言の為にお客様の健康・安全第1を考えまして、第7回下町花・フェス!イベント毎週土曜日終活セミナー13時~15時当事務所で開催予定を8月21日土曜日までお休みさせて頂きます。

 サロン絆も、令和3年7月14日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)の8回目の開催中止、8月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
 サロン絆については、荒川区社会福祉協議会地域コーディネーター03(3802)3338にお問い合わせ下さい。
中小企業庁では、月次支援金(対象月毎の申請・給付)が始まっております。
 申請受付開始日:6月16日(水) ※事前確認の受付開始日も同日
 なお、特例の申請受付は、6月30日(水)より開始でセンター扱いとなります。
 申請期間は、4月分/5月分:令和3年6月16日~ 8月15日
       6月分   :令和3年7月1日〜 8月31日 
 <給付対象>
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
<給付額>
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円 個人事業者等: 上限10万円 対象期間:4月~6月
 そこで、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
 しかし、それ以外の方は、一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
 当事務所は、月次支援金の登録確認機関となりました。
 次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
 面談時中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
 そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~15時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
それでは、よろしくお願い致します。

〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12

TEL・FAX:03(3801)3640

E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp 

武江きずな行政書士事務所 

行政書士 武江泰男