6月16日(水)から緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う中小法人・個人事業者のための月次支援金(対象月毎の申請・給付)事前確認が始まります!
中小企業庁 では、月次支援金(対象月毎の申請・給付)が始まります。
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置で売上50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金6月16日(水)申請受付開始 !
中小企業庁では、新たに、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金の給付(対象月毎の申請・給付)を行い、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
なお、一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
申請受付開始日:6月16日(水) ※事前確認の受付開始日も同日となります。
なお、特例の申請受付は6月30日(水)より開始となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
お問い合わせ先
〒116-0014東京都荒川区東日暮里6-27-12
・FAX :03(3801)3640
E-mail cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
一時支援金の申請期限は2021年5月31日まで&申請に必要な書類の提出期限2週間程度延長&登録確認機関での事前確認の受付期限6月11日(金) !
一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請していただくようお願い申し上げます。
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限2021年5月31日(月)に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。
これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。
下記(ⅱ)及び(ⅲ)(書類の提出期限延長の申込)については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、2021年5月31日までにお申し込みください。
また、電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約いただき、2021年5月31日までに、同会場で「書類の提出期限延長の申込」手続を行ってください。
登録確認機関での事前確認の受付期限:6月11日(金)
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
お問い合わせ先
〒116−0014東京都荒川区東日暮里6−27−12
TEL/FAX: 03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
お陰様で日本生命保険代理店も5年目を迎えました!&緊急事態宣言影響緩和に係る一時支援金5月31日まで!
お陰様で武江きずな行政書士事務所8年目&日本生命保険代理店も5年目を迎えました。
誠にありがとうございます。
今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
新型コロナウイルスの緊急事態宣言延長の為にお客様の健康・安全第1を考えまして、第7回下町花・フェス!イベント毎週土曜日終活セミナー13時~15時当事務所で開催予定を5月29日土曜日までお休みさせて頂きます。
サロン絆も、令和3年5月12日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)の8回目の開催中止、5月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
そして、中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたが、問い合わせが多い点をお答え致します。
まず、申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要です。
次に、私の既存のお客様は、①~⑤の書類の確認を省略することができますが、そうでない方は、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~19時、土日祝日9時~17時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月をその期間に含む全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
それでは、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
〒116−0014東京都荒川区東日暮里6−27−12
TEL/FAX: 03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
サロン絆につきましては、荒川区社会福祉協議会地域コーディネーター03(3802)3338にお問い合わせ下さい。
第7回下町花フェスイベント終活セミナー&サロン絆5月8日土曜日まで休み&緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金令和3年5月31日まで!
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の為にお客様の健康・安全第1を考えまして、第7回下町花・フェス!イベント第16弾毎週土曜日終活セミナー13時~15時当事務所で、13時~13時40分第1部「民法改正により2020年7月10日から法務局で保管可能&検認不要となる自筆証書遺言の書き方について!」、13時40分~14時20分第2部「エンデングノートの書き方について!」、14時20分~15時第3部行政書士よろず相談コーナー(要予約)を開催する予定を5月8日土曜日までお休みさせて頂きます。
サロン絆につきましても、同様に令和3年4月14日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)での8回目の開催を中止して、5月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
そして、中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたが、問い合わせが多い点をお答え致します。
まず、申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要です。
次に、私の既存のお客様は、①~⑤の書類の確認を省略することができますが、そうでない方は、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~19時、土日祝日9時~17時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
それでは、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
〒116-0014東京都荒川区東日暮里6-27-12
・FAX :03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
サロン絆につきましては、荒川区社会福祉協議会地域コーディネーター03(3802)3338にお問い合わせ下さい。
4月20日カフェ「結」第7回下町花フェスイベント第15弾13時30分~15時30分6か月ぶり参加!
令和3年4月20日カフェ「結」第7回下町花・フェス!イベント第15弾13時30分~15時30分は、私は、新型コロナウイルス対策をした上で13時37分に6か月ぶりに参加させて頂きました!
まず、私は、新参加者の方に名刺&第7回下町花・フェス!冊子にゆきまさくんのシールを貼らせて頂き、参加者7人で開始しました!
次に、参加者の方と西日暮里&三河島の再開発&木村病院の都電荒川線荒川一中前&尾久東京女子医科大学東医療センターの舎人ライナー江北への移転及びその後の着工等の意見交換及び今後の情報交換をさせて頂き、15時40分頃に無事終了しました!
従って、次回令和3年5月18日カフェ「結」13時30分~15時30分は、日暮里&三河島の街づくりについての話の予定でご参加頂ければ幸いです!
第7回下町花フェスイベント終活セミナー&サロン絆3月20日土曜日まで休み&緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金!
第7回下町花・フェス!イベント第15弾4月17日土曜日終活セミナー13時~15時当事務所開催で、
13時~13時40分第1部「民法改正により2020年7月10日から法務局で保管可能&検認不要となる自筆証書遺言の書き方について!」、
13時40分~14時20分第2部「エンデングノートの書き方について!」、
14時20分~15時第3部行政書士よろず相談コーナー(要予約)を開催する予定をしておりました。
しかし、新型コロナウイルスの東京23区にまん延防止措置が出されました為にお客様の健康・安全第1を考えまして、5月8日土曜日までお休みさせて頂きます。
サロン絆につきましても、同様に令和3年4月14日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)での8回目の開催を中止して、5月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
そして、中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたが、問い合わせが多い点をお答え致します。
まず、申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要です。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時を必ず下記お電話又はメールにてご連絡を頂ければ幸いです。
次に、私の既存のお客様は、①~⑤の書類の確認を省略することができますが、そうでない方は、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
それでは、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
〒116-0014東京都荒川区東日暮里6-27-12
・FAX :03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
サロン絆につきましては、荒川区社会福祉協議会地域コーディネーター03(3802)3338にお問い合わせ下さい。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請の登録確認機関の注意点!
中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請が令和3年3月8日から始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたが、問い合わせが多い点をお答え致します。
まず、申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要です。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時を必ず下記お電話又はメールにてご連絡を頂ければ幸いです。
次に、私の既存のお客様は、①~⑤の書類の確認を省略することができますが、そうでない方は、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
それでは、よろしくお願い致します。
お問い合わせ先
〒116-0014東京都荒川区東日暮里6-27-12
・FAX :03(3801)3640
mailto:E-mail cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請が令和3年3月8日から開始当事務所事前受付登録確認機関に!
中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請が今日令和3年3月8日から始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、
2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたので、事前受付のご相談を頂ければ幸いです!
それでは、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
〒116-0014東京都荒川区東日暮里6-27-12
・FAX :03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
第7回下町花フェスイベント終活セミナー&サロン絆3月20日土曜日まで休み&緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金!
第7回下町花・フェス!イベント第15弾3月13日土曜日終活セミナー13時~15時当事務所開催で、
13時~13時40分第1部「民法改正により2020年7月10日から法務局で保管可能&検認不要となる自筆証書遺言の書き方について!」、
13時40分~14時20分第2部「エンデングノートの書き方について!」、
14時20分~15時第3部行政書士よろず相談コーナー(要予約)を開催する予定をしておりました。
しかし、新型コロナウイルスの緊急事態宣言再延長の為にお客様の健康・安全第1を考えまして、3月20日土曜日までお休みさせて頂きます。
サロン絆につきましても、同様に令和3年3月10日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)での8回目の開催を中止して、4月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
そして、中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が始まります。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、
2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりました。
それでは、よろしくお願いいたします。