2月1日より武きずなの行政書士ふれあい日記のブログでセミナーを開催する事に致しました!
記念すべき第1回目は、1月22日のブログで遺言執行手続報酬を追加致しましたので、遺言執行についてです!
まず、遺言執行は、条文は民法1004条~1021条で、遺言内容を遺言執行者が実現することにあります!
そして、民法1004条は、武江きずな行政書士事務所でもお勧めしている公正証書遺言を除き家庭裁判所に遺言書を提出して遺言書の検認の請求が必要と定めています!
さらに、民法1005条は、遺言書の提出を怠り、遺言書の検認を経ないで遺言執行、又は家庭裁判所外で遺言書を開封者は、5万円以下の過料となります!
従って、武江きずな行政書士事務所では、自筆証書遺言&秘密証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧めしている理由の1つです!
ゆえに、武江きずな行政書士事務所のHPの相続遺言コンサルタント業務 ・遺言書方式に自筆証書遺言&秘密証書遺言&公正証書遺言のメリット・デメリット等の説明がありますので、是非そちらをご覧頂ければ幸いです!
最後に、今後定期的にブログにてセミナーを開催致しますので、ご希望&ご意見等ございましたらコメント等頂ければ幸いです!
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男