地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所武江きずな行政書士事務所令和6年1月1日元旦で11年目&高齢者、精神障がい者、知的障がい者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として、東京都行政書士会が設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ10年目&日本生命保険代理店も8年目となります!
地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店は、武江泰男の銀行での14年半の経験&信用に基づいて、一期一会の精神で、お客様とのきずなを深めていくことで、お客様と家族の方又は従業員の方との絆を築き上げていくお手伝いをさせて頂きます!
思い起こせば、7年前の第8回緑・花大賞で西川荒川区長特別区会長にお会い受賞して、荒川区社会福祉協議会でヒルフェ荒川地区サブリーダーとして、パンフレット&リフレットを全施設に置いて頂き、ラジオ体操指導員、カフェ「結」、下町花*フェス!日暮里地域代表、終活セミナー、東日暮里六丁目町会班長、白百合会&サロン東六みんなのおうち三河島代表世話人、ヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー&荒川・北・台東・文京地区第2ブロック長、オレンジカフェみんなの茶の間、全東栄信用組合セミナー、サロン絆代表世話人等のボランティア活動を通じて、多くの方と出会い&きずなを築いて、そんな中で多くの方に助けて頂きました。誠にありがとうございました。 そして、わらしべ長者のように荒川区全域&北区&台東区&足立区まで広がり、地元荒川区日暮里三河島を中心に国の一時支援金・月次支援金・事業復活支援金の登録確認機関、東京都中小企業者等月次支援給付金、家賃支援給付金等の行政書士の仕事で現在に至ります! 自分のやれることから地元荒川区日暮里三河島で周りの人を巻き込んで、やがてそれが絆(きずな)となることを信じて、創造&行動をしている毎日です! 今後とも地元荒川区日暮里三河島を中心に行政書士の仕事&ボランティア活動を行って参りますので、よろしくお願いいたします。 渋沢栄一のように人と人とのきずなをお互いに大切にしてコロナを乗り切りたいと思います!
会社設立の前段階の資金繰り時の14年半の銀行員としての経験及び信用・実績及び人脈等に基づいた事業計画のアドバイス及び経営コンサルタントから、その後の後継者不足にならない為の事業承継&廃業に至るまで、お客様のお手伝いをさせて頂きます! 定款認証の方式が平成30年11月30日からの改正により、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告するように変わりました!
そして、ご相談については、☎・FAX:03(3801)3640、070-9104-7032では、営業時間外&土日祝日につきましては、留守番電話等で、お名前・ご連絡先(メールアドレス又は電話番号)・ご用件等を必ず入れて頂ければ、確認の取れ次第ご連絡させて頂きますので、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
さらに、メール:cygcc450@yahoo.co.jpでは、コンビニのように営業時間外&土日祝日24時間受付中ですので、ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い致します!
従って、武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店では、ご相談については、常にお客様目線かつ変化に対応して、初回相談料1時間まで無料となりますが、それ以降の相談料は、トータルサポート業務を除き5,500円(税込)を頂きます! ご不明な点等は、是非ご確認下さい! (交通費は、自転車でお伺いの場合を除き別途実費を頂きます。) 最後に、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです! TEL・FAX:03-3801-3640、070-9104-7032 E-mail:cygcc450@yahoo.co.jpでは、営業時間外&土日祝日24時間受付中です!
次に、 一般社団法人&一般財団法人は、平成20年に施行されましたが、従来のように主務官庁の許可なく登記のみで非営利組織が設立出来るようになっております!
しかし、設立するには、1ヶ月超かかり、必要人数が一般社団法人が2人、一般財団法人が7人が必要です! さらに、一般社団法人は、定款認証&登記で約11万円、一般財団法人は、定款認証&登記で約11万円+設立時300万円以上の財産拠出が必要です!
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定款の記載事項の打合せ・設立希望日等の手続の説明& 確認
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発起人の印鑑証明書の入手=市区町村役場で印鑑登録&印鑑証明書の発行(印鑑カード(発起人全員分)・印鑑)
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定款の作成
定款の絶対的記載事項=記載を欠くと定款全体が無効となる。
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発起人の氏名・住所=発起人の決定(発起設立・募集設立とも最低1人以上必要)
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商号&事業目的=会社の名前&出資者の判断材料の1つで重要
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本店の所在地
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設立時の出資額又はその最低額=設立時に発行する株式の数
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発行可能株式総数(定款に記載)
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定款に発起人全員の署名又は記名押印
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原始定款の公証人の認証=公証人役場へ定款3通・発起人全員の実印・印鑑証明書・定款認証手数料5万円・収入印紙4万円分(電子定款認証の場合、節約できます!)・謄本交付手数料(用紙1枚につき250円)・委任状(代理人提出の場合のみ)等を持参する。
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資本金の振込:株主代表者の個人通帳に株主名義で引受金額を振り込む。
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会社設立の登記申請手続:登記申請日=会社設立日
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会社設立後、官公署の届出=(税務署:法人設立届出書&青色申告の承認申請書、都道府県税事務所:法人設立届出書(東京都は、事業開始等申告書)等が必要)
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例えば、許認可の取得(飲食店で食品営業許可(保健所)が必要)の為に街の法律家行政書士の活用の顧問契約によるトータルサポート&相続遺言事業承継&会社設立セット割引で格安で会社設立前からご相談等頂けます!
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事業承継
60歳以上の経営者の割合2014年51.9%&平均引退年齢が70歳前後の為に、2025年問題と同じく10年後に世代交代を迎えます。
そこで、2008年中小企業経営承継円滑化法が施行され、遺留分に関する民法の特例、事業承継時の金融支援措置、事業承継税制として、国も中小企業&小規模事業の事業承継に取り組んでいます。
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従って、思い立ったが吉日で遺言書&事業計画書の作成等をご検討頂ければ幸いです!
まず、親族承継では、①遺言書②生命保険活用(受取人指定可能・遺留分から排除可能・代償分割資金・生前贈与・相続発生時の資金繰り・法定相続人×500万円の非課税限度枠)③任意後見制度④信託制度(遺言信託(受託者から財産から生じる収益&財産自体を遺言指定者に配分)・遺言代用信託(後継者に確実に経営権を取得&相続税の小規模宅地等の減額特例の対象)・受益者連続信託(信託から30年現に指定受益者が死亡するまで効力有り))等の対策が可能です。
従って、一般社団(財団)法人に移転では、個人財産から分離できるので、贈与税・相続税の対象外となり、資金管理会社として給与&退職金の支給ができますし、信託で受託者として後継者が理事に就任します。
ゆえに、廃業では、2006年中小企業白書から年間中小企業廃業社数は、約29万件で、その内後継者不在を第一の理由とした廃業は、約7万件でしたので、深刻な状態と言えます。
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原始定款の内容の変更等会社設立前から設立後&廃業又は中小企業の事業承継に至るまでの相続業務として遺言書等の作成等を扱うことで、武江泰男の銀行での14年半の経験&信用に基づいて、一期一会の精神で、お客様とのきずなを深めていくことで、ご家族の方又は従業員の方との絆を築き上げていくお手伝いを武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店にさせて頂ければ幸いです!
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平成27年3月1日より日本政策金融公庫への融資申込みの際の東京都行政書士会会員の申込紹介状を添えることができることとなりました!
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但し、申込紹介状の添付で融資そのものを保証するものでない&融資申込み時の必要書類が軽減されることはありません等の注意事項がございます!
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しかし、ご紹介いただいたお客様の希望にできるだけ添いたいとなっていますので、銀行業務14年半の私にご相談頂ければ幸いです!
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平成27年5月1日施行の会社法改正について
コーポレートガバナンス(企業統治)とはどのような形で企業経営を監視する仕組みを設けるかであり、例えば、監査等委員会設置会社(2条11の2号)となるかは、株式会社が、その定款によって選択することができる(326条2項)。
それには、監査等委員会(委員は3名以上で過半数は社外取締役)+取締役会(社外取締役が過半数の場合又は定款で定めた場合、取締役会から取締役に大幅に権限委譲可)+会計監査人必置(327条1項3号・5項)。
しかし、監査役を置いてならない(327条4項)。
従って、監査等委員会設置会社は、指名委員会等設置会社(2条12号)と異なり執行役は置かれず、代表取締役又は取締役会の決議で業務執行取締役として選定されたものが監査等委員会設置会社の業務執行する(363条1項)。
ゆえに、指名委員会等設置会社は、執行役・代表執行役+取締役会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会(委員は3名以上で過半数は社外取締役))+会計監査人必置。
さらに、監査役会設置会社は、代表取締役+取締役会+監査役会+会計監査人必置(2条9号)の3つから各社がその実情に応じて、選択することができる。