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2月19日(土)13時~15時終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナーを第8回下町花フェスイベントとして、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所で開催致します!
2月12日現在、お陰様で 2月は、5人の方合計で57人の方に下町花フェススタンプブック又はゆきまさくんのシールを貼らせて頂きました! … Continue reading the story "2月19日(土)13時~15時終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナーを第8回下町花フェスイベントとして、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所で開催致します!"
2月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆11回目第8回下町花フェスイベントは、8名の方参加荒川区社会福祉協議会の「まるっと瓦版」&警視庁ふれあいポリスの写真を全員で撮って冊子に載る& 3月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆12回目第8回下町花フェスイベントを緊急事態宣言が発令されない限り、東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)で開催致しますので、是非参加頂ければ幸いです!
2月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆11回目第8回下町花フェスイベントは、8名の方参加頂き、ありがとうございました!
荒川区社会福祉協議会の「まるっと瓦版」&警視庁ふれあいポリスの写真を全員で撮って冊子に載るそうです!
まず、警視庁ふれあいポリスは、還付金詐欺・自転車盗難等のお話&巾着袋等おみあげを参加者全員に頂き、
次に、荒川区社会福祉協議会は、「まるっと瓦版」&「あらんてあ」のお話、
さらに、東日暮里高齢者みまもりステーションは、にっぽり通信のお話&私も東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダーとして認知症のお話をして、本日は盛りだくさんのまま終了致しました。
3月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆12回目第8回下町花フェスイベントを緊急事態宣言が発令されない限り、東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)で開催致しますので、是非参加頂ければ幸いです! … Continue reading the story " 2月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆11回目第8回下町花フェスイベントは、8名の方参加荒川区社会福祉協議会の「まるっと瓦版」&警視庁ふれあいポリスの写真を全員で撮って冊子に載る& 3月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆12回目第8回下町花フェスイベントを緊急事態宣言が発令されない限り、東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)で開催致しますので、是非参加頂ければ幸いです!"
2月12日(土)13時~15時終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナーを第8回下町花フェスイベントとして、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所で開催致します!
2月12日(土)13時~15時終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナーを第8回下町花フェスイベントとして、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所で開催致します! 今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。 まず、13時~13時30分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。 次に、13時30分~14時第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。 地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、国の事業復活支援金の登録確認機関に決まり、2月3日現在、問い合わせ10名以上、面談3名、3名の方からお礼の電話等を頂き、一時支援金・月次支援金は、問い合わせ100名以上、面談約60名、25名の方からお礼のメール&お電話を頂き、ありがとうございました! 事業復活支援金は、1月27日(木)に事前確認、1月31日(月)に通常申請の開始をしております。 そこで、14時~15時第3部を拡大して、コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーを無料でご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。 2月5日現在、お陰様で 2月は、1人の方合計で53人の方に下町花フェススタンプブック又はゆきまさくんのシールを貼らせて頂きました! 従って、第1部~第3部のどちらかのイベントにご参加のお客様には、下町花フェススタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。 それでは、よろしくお願い致します。 問い合わせ先 〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12 TEL・FAX:03(3801)3640 E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp URL:http://takee-kizuna.com 武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男 JR山手線・京浜東北線・常磐線&京成電鉄&舎人ライナー日暮里駅より徒歩7分 又は、JR常磐線三河島駅より約132mで徒歩3分、京成電鉄新三河島駅より徒歩5分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線&舎人ライナー西日暮里駅より徒歩10分、JR山手線・京浜東北線鶯谷駅より徒歩10分
2月5日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日当事務所で開催&私が9年目の今でもご契約が継続して、お陰様できずなも7年目となります!
5年前下記3年目 会社設立・知的資産経営・事業承継コンサルタント業務 記帳処理・会計書類作成
事務所の前を通りかかりチラシを見て勇気を出して電話して本当に先生とご縁を築けて良かったです!の方とは、写真のブロッコリー&カリフラワーを頂いて、私が9年目の今でもご契約が継続して、お陰様できずなも7年目となります!
地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所&写真の立看板にポスターがある東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ9年目&日本生命保険代理店も6年目となります!
渋沢栄一のように人と人とのきずなをお互いに大切にしてコロナを乗り切りたいと思います!
2月5日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日当事務所で開催致します。
まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。
次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。
最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーを無料でご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。
2月3日現在、お陰様で 2月は、1人の方合計で53人の方に下町花フェススタンプブック又はゆきまさくんのシールを貼らせて頂きました!
従って、第1部~第3部のどちらかのイベントにご参加のお客様には、下町花フェススタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。
それでは、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
〒116-0014東京都荒川区東日暮里6ー27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
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1月29日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所で開催致します!
1月29日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日当事務所第8回下町花フェス期間中開催予定です。 まず、13時~13時45分第1部「相続手続き・遺言について!」は、行政書士 武江泰男が、武江きずな行政書士事務所の新レジメを使って、説明させて頂きます。 次に、13時45分~14時30分第2部「成年後見制度・エンディングノートの書き方について!」は、東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が、パンフレット・みちしるべを使って、説明させて頂きます。 最後に、14時30分~15時第3部コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず相談コーナーを無料でご希望の方に個別のご質問&ご相談をお受けさせて頂きます。 1月28日現在、お陰様で1月は、8人の方合計で50人の方に下町花フェススタンプブック又はゆきまさくんのシールを貼らせて頂きました! 従って、第1部~第3部のどちらかのイベントにご参加のお客様には、下町花フェススタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。 令和4年は、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所&東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ9年目&日本生命保険代理店も6年目となります! 私が、武江きずな行政書士事務所のHPをパソコン学校に通いながら10年前に開業準備をしていた時の行政書士のバッチの模様であるコスモスです。 地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所&日本生命保険代理店は、武江泰男の銀行での14年半の経験&信用に基づいて、一期一会の精神で、お客様とのきずなを深めていくことで、お客様と家族の方又は従業員の方との絆を築き上げていくお手伝いをさせて頂きますの初心を忘れずにこれからも地元荒川区日暮里を中心に行政書士の仕事&ボランティア活動を行って参りますので、よろしくお願いいたします。🌺 お問い合わせ先 〒116-0014東京都荒川区東日暮里6ー27-12 TEL・FAX:03(3801)3640 E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp URL:http://takee-kizuna.com 武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男 JR山手線・京浜東北線・常磐線&京成電鉄&舎人ライナー日暮里駅より徒歩7分 又は、JR常磐線三河島駅より約132mで徒歩3分、京成電鉄新三河島駅より徒歩5分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線&舎人ライナー西日暮里駅より徒歩10分、JR山手線・京浜東北線鶯谷駅より徒歩10分
… Continue reading the story "1月29日(土)13時~15時終活セミナーは、第8回下町花フェスイベントとして、今後の高齢化で認知症患者が700万人に拡大することが見込まれる2025年問題を踏まえ、相続手続き・遺言&成年後見制度・エンディングノートの書き方等の無料終活セミナー&コロナ禍の国の事業復活支援金・東京都中小企業者等月次支援給付金・助成金・補助金等の行政書士よろず無料相談コーナー毎週土曜日地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所で開催致します!"地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は国の事業復活支援金の登録確認機関に決まり、1月27日(木)に事前確認の開始を予定しております!
まず、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、国の事業復活支援金の登録確認機関に決まりました!
事業復活支援金は、1月27日(木)に事前確認、1月31日(月)に通常申請の開始をしております!
地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所には、2月15日現在、問い合わせ18名、面談4名、3名の方からお礼のメール&お電話を頂きました。ありがとうございました!
当事務所登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合、法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)又は、登録確認機関の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの) は、事前確認で本人確認、「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認を省略できます。
継続支援関係にない場合(一時支援金又は月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、基準月の売上に係る帳簿、基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等、基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)を追加的に提出する必要があります。
一時支援金を受給済の方、月次支援金を受給済の方は、事前確認が不要です。
ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金又は月次支援金の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方については、事前確認が必要となります。
対象者:新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
対象月2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
給付額: 上限額
個人事業者 法人年間売上高※ 1億円以下1億円超~5億円5億円超
売上高減少率▲50%以上50万円 100万円150万円250万円
▲30%以上50%未満30万円60万円90万円150万円
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昨日アド街ック天国「東京 専門店街」私の地元荒川区日暮里が10位となり、その今後の課題について!
昨日1月22日の出没!アド街ック天国|毎週土曜9時|テレビ東京「東京 専門店街」で私の地元荒川区日暮里が10位となりました!
大正初期、古布などを扱う業者が浅草方面から集団移転し、後に日本最大級の繊維問屋街へと発展。時代に合わせ小売に対応するお店が増えると、一般客にも人気の街に。近年のハンドメイドブームでさらに注目されている!
以前私のブログにも掲載しましたが、約3年半前に荒川区ルールについての外国人の方をお迎えする為にルールで制限するだけでなく、外国人の方と触れ合い&きずなを築き上げていく為のコミュニケーションの場の交通の要衝日暮里駅に観光案内所設置の荒川区への要望をまとめ、カフェ「結」の代表として、荒川区役所での荒川区地域文化スポーツ部長池田さんとの話し合いをさせて頂きました! … Continue reading the story "昨日アド街ック天国「東京 専門店街」私の地元荒川区日暮里が10位となり、その今後の課題について!"
2月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆11回目第8回下町花フェスイベントを緊急事態宣言が発令されない限り、東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)で開催致します!
2月9日(水)10時30分~11時30分サロン絆11回目第8回下町花フェスイベントを緊急事態宣言が発令されない限り、東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)で開催致します!
東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ財務担当理事&荒川地区リーダー 行政書士 武江泰男が代表世話人として運営させて頂きます。
荒川区社会福祉協議会の「まるっと瓦版」の写真を撮るそうですので、是非参加頂ければ幸いです!
サロン絆は、毎月第2水曜日10時30分~11時30分第8回下町花フェス期間中開催予定です。
2月3日現在、お陰様で 2月は、1人の方合計で53人の方に下町花フェススタンプブック又はゆきまさくんのシールを貼らせて頂きました!
従って、イベントにご参加のお客様には、スタンプブックにゆきまさくんのシールを貼らせて頂きます。
それでは、よろしくお願い致します。
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
URL:http://takee-kizuna.com
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
JR山手線・京浜東北線・常磐線&京成電鉄&舎人ライナー日暮里駅より徒歩7分 又は、JR常磐線三河島駅より約132mで徒歩3分、京成電鉄新三河島駅より徒歩5分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線&舎人ライナー西日暮里駅より徒歩10分、JR山手線・京浜東北線鶯谷駅より徒歩10分
サロン絆については、荒川区社会福祉協議会地域コーディネーター03(3802)3338にお問い合わせ下さい。
主催 東日暮里六丁目町会
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国の事業復活支援金が決まりました!
国の事業復活支援金が決まりました。
対象者:新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上
50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
対象月の2021年11月~2022年3月いずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50
%未満減少した月であること)
給付額: 上限額
個人事業者 法人年間売上高※1億円以下1億円超~5億円5億円超
売上高減少率▲50%以上50万円100万円 150万円250万円
▲30%以上50%未満30万円60万円90万円150万円
※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
算出式:給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5