当事務所は、国の月次支援金の登録確認機関ですが、その月次支援金とは、別に東京都中小企業者等月次支援給付金をご存知でしょうか?🌺
国の月次支援金(対象月毎の申請・給付)申請期間は、
7月分:令和3年8月1日〜 9月30日
8月分:令和3年9月1日〜 10月31日
登録確認機関での事前確認の受付期限は、
7月分:令和3年9月27日
8月分:令和3年10月26日
<給付対象>
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
<給付額>
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円 個人事業者等: 上限10万円 対象期間:4月~8月
そこで、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
他方で、一時支援金の受給に至っていない方は、一時支援金で利用したIDで月次支援金を申請することができず、新たにIDを発番し、当該IDで事前確認を受けた上で、「基本申請」を行なう必要がございます。
しかし、それ以外の方は、一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
次に、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~18時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」