地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、令和6年1月1日元旦で11年目、高齢者、精神障がい者、知的障がい者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として、東京都行政書士会が設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ10年目&日本生命保険代理店も8年目となります!
まず、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所は、国の事業復活支援金の登録確認機関に決まり、6月14日で事前確認を終了致しました!
問い合わせ169名、面談76名、72名の方からお礼の電話等を頂き、一時支援金・月次支援金は、問い合わせ100名以上、面談60名、49名の方からお礼のメール&お電話を頂き、ありがとうございました!
一時支援金を受給済の方、月次支援金を受給済の方は、事前確認が不要です。
ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金又は月次支援金の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方については、事前確認が必要となります。
下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時9時~18時からお選び頂き、E-mail:cygcc450@yahoo.co.jpにてご連絡を頂ければ面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2018年11月を期間内に含むもの以降全ての確定申告書の控え
④2018年11月~2022年3月の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
それでは、よろしくお願い致します。
問い合わせ先
〒 116-0014東京都 荒川区東日暮里6-27-12
TEL・FAX:03(3801)3640、070-9104-7032
E-mail:cygcc450@yahoo.co.jp
URL:http://takee-kizuna.com
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男
JR山手線・京浜東北線・常磐線&京成電鉄&舎人ライナー日暮里駅より徒歩7分 又は、JR常磐線三河島駅より約132mで徒歩3分、京成電鉄新三河島駅より徒歩5分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線&舎人ライナー西日暮里駅より徒歩10分、JR山手線・京浜東北線鶯谷駅より徒歩10分
地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所では、武江泰男の銀行での14年半の経験&信用に基づいて、一期一会の精神で、お客様とのきずなを深めていくことで、ご家族の方又は従業員の方との絆を築き上げていくお手伝いをさせて頂ければ幸いです! 渋沢栄一のように人と人とのきずなをお互いに大切にしてコロナを乗り切りたいと思います!
そこで、お問い合わせ・ご相談については、☎・FAX:03(3801)3640、070-9104-7032では、営業時間外&土日祝日につきましては、留守番電話等で、お名前・ご連絡先(メールアドレス又は電話番号)・ご用件等を必ず入れて頂ければ、確認の取れ次第ご連絡させて頂きますので、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです! さらに、メール:cygcc450@yahoo.co.jpでは、営業時間外&土日祝日24時間受付中ですので、ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い致します! 従って、地元荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所では、ご相談については、常にお客様目線かつ変化に対応して、初回相談料1時間まで無料となりますが、それ以降の相談料は、トータルサポート業務を除き5,500円(税込)を頂きます! ご不明な点等は、是非ご確認下さい!(交通費は、自転車でお伺いの場合を除き別途実費を頂きます。)
ゆえに、顧問契約によるトータルサポート業務は、月5,500円(税込)&1年間の更新型となります!(但し、成年後見業務は、トータルサポート業務に含まれません!)(交通費は、自転車でお伺いの場合を除き別途実費を頂きます!)
その他の許認可業務
事業再構築補助金
対象は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等
1.(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の
3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能
(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成
3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能
(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成
中小企業
通常枠 補助額 100万円~従業員数に応じて8,000万円補助率 2/3 (6,000万円超は1/2)
卒業枠* 補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3
*卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれか
により、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様
*卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれか
により、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様
中堅企業
通常枠 補助額 100万円~従業員数に応じて8,000万円
補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠** 補助額 8,000万円超~1億円 補助率 1/2
**グローバルV字回復枠:100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠
補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠** 補助額 8,000万円超~1億円 補助率 1/2
**グローバルV字回復枠:100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠
緊急事態宣言特別枠
必須要件1.~3.を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少(※)
(※)売上高の減少に代えて、付加価値額の45%の減少でも可
必須要件1.~3.を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少(※)
(※)売上高の減少に代えて、付加価値額の45%の減少でも可
補助額 従業員数5人以下 :100万円~500万円
従業員数6~20人 :100万円~1,000万円
従業員数21人以上 :100万円~1,500万円
従業員数6~20人 :100万円~1,000万円
従業員数21人以上 :100万円~1,500万円
補助率 中小企業3/4、中堅企業2/3
最低賃金枠【新設】
必須要件1.~3.を満たし、かつ2020年10月から2021年6月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること及び2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少(※)
(※)売上高の減少に代えて、付加価値額の45%の減少でも可
必須要件1.~3.を満たし、かつ2020年10月から2021年6月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること及び2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少(※)
(※)売上高の減少に代えて、付加価値額の45%の減少でも可
補助額 従業員数5人以下 :100万円~500万円
従業員数6~20人 :100万円~1,000万円
従業員数21人以上 :100万円~1,500万円
従業員数6~20人 :100万円~1,000万円
従業員数21人以上 :100万円~1,500万円
補助率 中小企業3/4、中堅企業2/3
大規模賃金引上枠【新設】
必須要件1.~3.を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間
終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員
必須要件1.~3.を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間
終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員
補助額 従業員数101人以上:8,000万円~1億円
補助率中小企業2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業1/2(4,000万円超は1/3)
相続遺言等の書類作成に伴う住民票の代行・依頼人の立場に立った催告書の作成から14年半の銀行員としての経験と実績に基づいた許可申請からその後の経営コンサルタントのトータルサポートを含めて、最後までお客様のお手伝いをさせて頂きます。
自動車保管場所証明書&自動車登録申請手続
自動車保管場所証明書の申請手続は、保管場所を管轄する警察署に申請して、書類審査の上(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書・保管場所使用権限書類・所在図・保管場所配置図・使用の本拠の位置が確認できるもの)、受理され、実査が行われ、保管場所証明書の交付される!
自動車登録申請手続は、使用の本拠の位置の陸運局に移転登録(名義変更)の必要書類(旧所有者の車検証・印鑑証明・委任状又は印鑑・譲渡証明書、新所有者の車庫証明・印鑑証明・委任状又は印鑑・申請書・手数料納付書)を申請して、税申告して、ナンバー交換のある場合、旧ナンバープレートを返納して、新ナンバープレートを車に取り付けて、(出張)封印・車検証を受領する!
従って、お客様の利便性を考え、送料及び振込手数料は、顧客負担でヤマト運輸宅急便着払い、または、郵便局レターパックライト郵送料370円+領収書郵送料84円等対応可能で、料金は、請求書及び自動車保管場所証明書等が到着後1週間以内にお振込み頂ければ入金確認後、領収書をご郵送させて頂きます。
さらに、平成27年4月1日から顧問契約によるトータルサポート業務を開始致しましたので、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
TEL・FAX:03-3801-3640、070-9104-7032
E-mail:cygcc450@yahoo.co.jpでは、24時間受付中です!