お陰様で武江きずな行政書士事務所8年目&日本生命保険代理店も5年目を迎えました。
誠にありがとうございます。
今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
新型コロナウイルスの緊急事態宣言延長の為にお客様の健康・安全第1を考えまして、第7回下町花・フェス!イベント毎週土曜日終活セミナー13時~15時当事務所で開催予定を5月29日土曜日までお休みさせて頂きます。
サロン絆も、令和3年5月12日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)の8回目の開催中止、5月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
そして、中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が始まりました。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりましたが、問い合わせが多い点をお答え致します。
まず、申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要です。
次に、私の既存のお客様は、①~⑤の書類の確認を省略することができますが、そうでない方は、下記の書類を準備頂き、私と面談が必要となります。
面談時に中小法人等:11,000円、個人事業者等:8,800円を頂きます。
そこで、氏名、申請ID、申請者電話番号、面談希望日時平日9時~19時、土日祝日9時~17時からお選び頂き、必ずE-mail:cygcc450@ybb.ne.jpにてご連絡を頂ければ受付を行い面談日時をご連絡させて頂きます。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月をその期間に含む全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
それでは、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
〒116−0014東京都荒川区東日暮里6−27−12
TEL/FAX: 03(3801)3640
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp
武江きずな行政書士事務所
行政書士 武江泰男