平成28年7月13日にヒルフェの財務部専門協力員に承認されました!
平成28年7月13日に東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの財務部専門協力員に承認されましたので、お客様にご報告させて頂きます!
今後は、ヒルフェの荒川地区サブリーダー&事務局補助員2期連続&財務部協力員となりましたので、もう少しで3年目となりますから、より一層成年後見制度を広める為に頑張って行きます!
従って、メールは24時間受付中&ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い&税理士等と連携しお客様のご依頼に万全を期しておりますので、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
TEL・FAX:03-3801-3640…
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp又はinfo@takee-kizuna.com
行政書士のコンビニ化を目指す武江きずな行政書士事務所では、常にお客様目線かつ変化に対応して、平成28年7月4日から初回相談料1時間まで無料となります!
行政書士のコンビニ化を目指す武江きずな行政書士事務所では、ご相談については、7月1日の武きずなの行政書士ふれあい日記 でも書きましたが、7月4日に大人の相続の専門家正式登録がされましたので、常にお客様目線かつ変化に対応して、平成28年7月4日から初回相談料1時間まで無料となります!
従って、メールは24時間受付中&ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い&税理士等と連携しお客様のご依頼に万全を期しておりますので、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
TEL・FAX:03-3801-3640…
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp又はinfo@takee-kizuna.com
行政書士のコンビニ化を目指す東京都荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所では、常にお客様目線かつ変化に対応して、平成28年5月23日から武江きずな行政書士事務所の第14弾チラシにリニューアル致しました!
行政書士のコンビニ化を目指す東京都荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所では、常にお客様目線かつ変化に対応して、平成28年5月23日から武江きずな行政書士事務所の第14弾チラシ&報酬額リニューアル&武きずなの行政書士ふれあい日記2014ー12ー5お礼のお電話&メール24時間受付中&ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い&初回相談料30分まで無料及び税理士等と連携しお客様のご依頼に万全を期しております!
従って、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
TEL・FAX:03-3801-3640…
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp又はinfo@takee-kizuna.com
行政書士のコンビニ化を目指す東京都荒川区日暮里・三河島の武江きずな行政書士事務所では、平成28年5月2日からその立て看板&報酬額もリニューアル&武きずなの行政書士ふれあい日記の2014ー12ー05のお礼のお電話!
行政書士のコンビニ化を目指す東京都荒川区日暮里・三河島の武江きずな行政書士事務所では、平成28年5月2日からその立て看板&報酬額もリニューアル&メールは24時間受付中&ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い&初回相談料30分まで無料及び税理士等と連携しお客様のご依頼に万全を期しておりますので、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
お客様のお礼のお電話等も頂いておりますので、詳しくは青の題名をクイックして、
TEL・FAX:03-3801-3640.
E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp又はinfo@takee-kizuna.com
行政書士のコンビニ化を目指す東京都荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所では、メールは24時間受付中&ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い&平成28年4月11日から初回相談料30分まで無料となります!
行政書士のコンビニ化を目指す東京都荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所では、ご相談については、☎・FAX:03(3801)3640では、営業時間外&土日祝日につきましては、留守番電話等で、お名前・ご連絡先(メールアドレス又は電話番号)・ご用件等を必ず入れて頂ければ、確認の取れ次第ご連絡させて頂きますので、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
そこで、メール:cygcc450@ybb.ne.jp 又は、info@takee-kizuna.com では、24時間受付中ですので、ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い致します!
さらに、平成28年4月11日から初回相談料30分まで無料となりますが、それ以降の相談料は、トータルサポート業務を除き5,400円(税込)を頂きます! ご不明な点等は、是非ご確認下さい!(交通費等は自転車でお伺いの場合を除き別途実費を頂きます。)
従って、顧問契約によるトータルサポート業務は、月5,400円(税込)&1年間の更新型となります!(但し、成年後見業務は、トータルサポート業務に含まれません!)(交通費等は、自転車でお伺いの場合を除き別途実費を頂きます!)
ゆえに、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
お客様&読者の皆様が東京都荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所の業務等を調べ易いようにブログの項目分けが完了&3月13日からブログの公開となりました!
お客様&読者の皆様が東京都荒川区日暮里三河島の武江きずな行政書士事務所の業務等を調べ易いように武きずなの行政書士ふれあい日記のブログの項目分けが完了致しましたので、早速その旨をお客様&読者の皆様にお伝えする為に3月13日からブログの公開となりました!
お客様&読者の皆様、是非この機会に項目ごとのブログをご覧頂ければ幸いです!
そこで、行政書士のコンビニ化を目指す武江きずな行政書士事務所では、ご相談については、☎・FAX:03(3801)3640では、営業時間外&土日祝日につきましては、留守番電話等で、お名前・ご連絡先(メールアドレス又は電話番号)・ご用件等を必ず入れて頂ければ、確認の取れ次第ご連絡させて頂きますので、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
さらに、メール:cygcc450@ybb.ne.jp又は、info@takee-kizuna.comでは、24時間受付中ですので、ご予約頂ければ営業時間外&土日祝日もご自宅まで出張相談等お伺い致します!
従って、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです!
補助金・助成金・ 日本政策金融公庫の28年度の主な貸付制度の変更予定についてですが、それぞれ提出期限等がございます!
平成28年2月16日は、13時30分~16時荒川区の補助金等各種事業説明会に出席致しましたので、以下が補助金・助成金・ 日本政策金融公庫の28年度の主な貸付制度の変更予定についてですが、それぞれ提出期限等がございます。
そこで、こうした情報収集&相談&作成等をする時間のない中小企業&小規模事業者の経営者の皆様に代わって、申請等をお手伝いさせて頂きます。
従って、顧問契約によるトータルサポート業務は、こうした情報収集&相談に最適で、月5,400円(税込)&1年間の更新型にて何度でも可能となります。(但し、成年後見業務は、トータルサポート業務に含まれません。)(交通費等は、自転車でお伺いの場合を除き別途実費を頂きます。)
ゆえに、作成&申請もと言う場合には、公的補助金・助成金の受給申請21,600円又は公庫等金融機関に対する融資申込108,000円となりますが、トータルサポート業務とセットで10%の割引等個別に相談させて頂きます。
最後に、何かお悩み事やご相談等ございましたら、お気軽にお声を掛けて頂ければ幸いです。
平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 平成28年4月13日締切 公募1回限り
経済産業省 関東経済産業局
荒川区小規模事業者経営力強化支援事業補助金 平成28年3月末までに設備等の設置・支払が完了するものに要した経費が対象となります。
荒川区産業経済部
製品開発着手支援助成事業 提出期限 平成28年5月13日必着
新製品・新技術開発助成事業 事前エントリー平成28年3月28日締切
市場開拓助成事業 申込期間平成28年2月22日〜平成28年4月11日
公益財団法人東京都中小企業振興公社
まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度の創設 武きずなの行政書士ふれあい日記平成28年2月16日で詳しく説明しておりますので、是非ご覧頂ければ幸いです。
事業承継・集約・活性化支援資金の拡充 武きずなの行政書士ふれあい日記平成28年2月17日で詳しく説明しておりますので、是非ご覧頂ければ幸いです。
ソーシャルビジネス支援資金の拡充
海外展開・事業再編資金の拡充
企業活力強化資金の拡充
日本政策金融公庫への融資申込みには、私の申込紹介状を添える事ができます。(但し、融資そのものを保証するものではありません。)
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男
TEL・FAX :03(3801)3640 E-mail:cygcc450@ybb.ne.jp又はyasuo@takee-kizuna.com http://takee-kizuna.com
2月1日より武きずなの行政書士ふれあい日記のブログでセミナーを開催致します!
2月1日より武きずなの行政書士ふれあい日記のブログでセミナーを開催する事に致しました!
記念すべき第1回目は、1月22日のブログで遺言執行手続報酬を追加致しましたので、遺言執行についてです!
まず、遺言執行は、条文は民法1004条~1021条で、遺言内容を遺言執行者が実現することにあります!
そして、民法1004条は、武江きずな行政書士事務所でもお勧めしている公正証書遺言を除き家庭裁判所に遺言書を提出して遺言書の検認の請求が必要と定めています!
さらに、民法1005条は、遺言書の提出を怠り、遺言書の検認を経ないで遺言執行、又は家庭裁判所外で遺言書を開封者は、5万円以下の過料となります!
従って、武江きずな行政書士事務所では、自筆証書遺言&秘密証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧めしている理由の1つです!
ゆえに、武江きずな行政書士事務所のHPの相続遺言コンサルタント業務 ・遺言書方式に自筆証書遺言&秘密証書遺言&公正証書遺言のメリット・デメリット等の説明がありますので、是非そちらをご覧頂ければ幸いです!
最後に、今後定期的にブログにてセミナーを開催致しますので、ご希望&ご意見等ございましたらコメント等頂ければ幸いです!
武江きずな行政書士事務所 行政書士 武江泰男