第7回下町花・フェス!イベント第15弾3月13日土曜日終活セミナー13時~15時当事務所開催で、
13時~13時40分第1部「民法改正により2020年7月10日から法務局で保管可能&検認不要となる自筆証書遺言の書き方について!」、
13時40分~14時20分第2部「エンデングノートの書き方について!」、
14時20分~15時第3部行政書士よろず相談コーナー(要予約)を開催する予定をしておりました。
しかし、新型コロナウイルスの緊急事態宣言再延長の為にお客様の健康・安全第1を考えまして、3月20日土曜日までお休みさせて頂きます。
サロン絆につきましても、同様に令和3年3月10日(水)10時30分~11時30分地元荒川区東日暮里六丁目町会会館(荒川区東日暮里6ー33-4)での8回目の開催を中止して、4月以降の開催も新型コロナウイルスの動向を見て、再開を判断させて頂きます。
そして、中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が始まります。
申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、
2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円 対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
そこで、当事務所は、一時支援金の登録確認機関となりました。
それでは、よろしくお願いいたします。